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【税務FAQ】前払費用の税務調整と短期前払費用について

ご質問:

弊社では、事務所の家賃や会計ソフトのライセンス費用を1年分前払いをしています。
支払時に経費(費用)として記帳・計上していますが、法人税確定申告の際には税務調整が必要でしょうか?

回答:

はい、原則的には税務調整が必要です。
ただし、特例が適用できる場合には経費(費用)としたままでも問題ございません。
以下の原則処理と特例処理をご確認ください。


(原則的な処理)

家賃やライセンス費用は、原則として支払時の費用にはできず、サービスの提供を受けた月に費用計上をします。そのため、1年分の前払のうち、翌期にサービスの提供を受ける分は「前払費用」として税務調整が必要です。

(特例処理)

以下①~⑤の要件を満たす場合、短期前払費用として支払時に損金算入できます。短期前払費用の場合は、現在の会計処理のまま税務調整は不要です。

① 支払った日から1年以内にサービスの提供を受けること

② 次回以降も継続的に支払時に費用計上をすること

③ 契約に基づいて、等質等量のサービスであること

④ 支払いをその期中に完了すること

⑤ 収益計上と対応させる取引ではないこと


<短期前払費用に該当する具体例>

(前提)

  • 3月決算法人
  • 2023年5月に事務所家賃1,200,000円を2024年4月分まで1年分前払いした
  • 会計処理は以下の通り

 2023/5/1:(借方)地代家賃 1,200,000(貸方)未払費用 1,200,000

 2023/6/30:(借方)未払費用 1,200,000(貸方)現金預金 1,200,000

(考え方)

支払日より1年以内、かつ、家賃という継続的な支払かつ等量等質のサービスの提供であり、2023年度中に支払を完了させているため、短期前払費用の特例を適用でき、2023年度中に損金算入できる。

以下の図表で考えると、原則的には(3月決算であるため)2024年4月分の100,000円が前払費用として税務調整の対象となりますが、短期前払費用の特例を適用して税務調整が不要となります。

(図表)

短期前払費用に該当する具体例~3月決算法人で、2023年5月に事務所家賃1,200,000円を2024年4月分まで1年分前払いしたケース

(実務への影響)

  • 短期前払費用の特例は、 継続適用が要件としてあるため、適用初年度にのみ節税効果が出ます。
  • 実務上は、法人税申告の際に前払費用の管理の手間が省けるため、上記要件に該当する場合には適用を検討されることをお勧めします。